州が独自に緊急事態を宣言する
G7では「緊急時の対応を憲法で規定しているのはこのドイツとフランスだけ」などと言われるが、これは正しいようで誤りでもある。たしかに「アメリカ合衆国憲法」には、緊急事態を規定するような条文は見当たらない。その一つの理由は、国の形の違いだ。
米国は合衆国であり、連邦制の枠組みのなかで、各州は主権を持つ存在として、独自の憲法や政府組織を持っている。法律を制定したり、税を課したりすることも可能だ。だから州が独自に緊急事態を宣言することを州法で規定していたり、州や州にある地方政府が、自らの対応能力などを超える甚大な被害の虞れがあると認めた場合は、州知事から要請を受けた大統領が、大規模災害宣言または緊急事態宣言を発令することが決まっている。
たしかに、アメリカ合衆国憲法には緊急事態の条項はないが、どのような対応をするかは州法などで明確に規定されているのだ。