私は、東日本大震災の津波で救えなかった命への後悔から、その後、大学院で津波避難についての修士論文をまとめた。国会議員に立候補したのも震災復興を成し遂げるという意志からであった。だが、災害などの緊急時に対応できる憲法に現行憲法はなっていない――。
戦後の日本は現行憲法のおかしな部分を修正せず、憲法解釈を積み重ねて合憲化していくという手法を使ってきた。しかし、これも限界に来ている――。憲法の不備を整え、わが国と国民を憲法によって守らなくてはならない。(サムネイルは首相官邸HPより)
緊急時における例外的な国家権力の行使や人権・私権の制限を、憲法の根拠規定なしにすべて法律で行うことは、憲法の蹂躙につながる。憲法に緊急事態条項を設けることに反対する人々こそ「立憲主義」を否定しているのだ。
【ポストコロナの憲法論】国民の命を守るため緊急事態条項を憲法に明記せよ|加藤伸彦
憲法に「緊急事態条項」がない……新型コロナウイルスの感染拡大によって露呈した日本の「国家としての脆弱性」。さらなる感染症の猛威や災害、テロの脅威から国民の命を守るため、憲法に「緊急事態条項」を盛り込むことはもはや待ったなしの状況だ!ポストコロナの憲法論議は国会議員の責務だ!