昭和7年に調査した恵山鎮守備隊の将校名簿
恵山鎮守備隊数字1
恵山鎮守備隊数字2
6)報告書55番パラグラフ「ファン・ソギュンの証言」
ファン・ソギュンは1936年、村の里長の言葉に騙され牡丹江付近の日本軍部隊で慰安婦生活をしたと証言した。だが、この地域に軍慰安施設が入ってきたのは1937年、中日戦争以後のことだ。ファン・ソギュンの証言は他の証言とは異なり慰安所生活の具体的な内容が無く、抵抗する者に対する酷い殺戮が主となっている。
健康検診後、疾病に罹った女性は殺して遺棄する等の信じられない話であふれている。韓国内の慰安婦被害者とは異なり北朝鮮出身の慰安婦の証言は慰安婦を残忍に虐殺する内容が多い。妊娠した慰安婦の腹の中から胎児を取り出し床に投げて殺したとか、人肉スープを食べさせた等のハードコアな証言で満ちているが、これを無批判に受容する研究者たちがいる。
(7) 報告書56番パラグラフ「黄錦周の証言」
報告書によれば、黄錦周は17歳で勤労動員に選出されたが、幕舍に連れて行かれ慰安婦になったと証言する。黄錦周は数年の間証言活動をし、慰安婦になった時期について17歳、21歳、17歳、19歳、14歳と変わっている。また慰安婦になった経緯についても、挺身隊に動員されたが慰安婦に連れて行かれた、日本軍に連れて行かれた、処女供出で満州に連行されたと言い、次々に事情が変わる。
黄錦周の証言には歴史的事実と一致しない矛盾が多い。まず、1942年に挺身隊に連れて行かれたという主張はあり得ない。女子挺身勤労令公布は1944年8月23日なので1942年に天皇の挺身隊動員命令説は事実ではない。
次に、報告書には日本人指導者夫人が(他の証言では朝鮮人村班長夫人)、日本軍工場に行って3年間勤務することを命令したと陳述しているが、歴史的事実と合わない。挺身隊は徴用を命じる国家の令書によってのみ可能であり、村の班長夫人が命令を下す権威や地位にはない。
また、女子挺勤労令公布以前の官斡旋による募集は契約期間が2年であり、法令公布以後には1年になった。したがって最初の契約が3年間というのはあり得ない。そして、動員対象が15歳以上の未婚女性という規定はなかった。
満12歳以上40歳未満の国民登録可能者として中等学校以上卒業者の学力か技術を要求している点、令書を貰わなくてはならない点等で推測すれば証人のように無学ないしは不認可夜学出身である場合、資格に該当しない。