条例の何が問題なのか?
では、「沖縄県差別のない社会づくり条例」とはいかなる条例なのか。前文には、次のように謳われている。
全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、また、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として全ての国民に保障する日本国憲法の理念とするところでもある。
(中略) 公共の場所やインターネット上で特定の個人又は不特定多数に向けて行われる特定の人種、国籍、出身等の本人の意思では変えることが難しい属性を理由とする不当な差別的言動、性的指向や性自認の多様性についての理解が十分ではないことに起因する偏見や不当な差別等が存在しており、私たちは、その解消に向けた取組を、さらに力強く、社会全体で推進していかなければならない。
ここに、全ての人への不当な差別は許されないことを宣言するとともに、人々が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する心豊かな社会の実現を目指し、たゆみない努力をすることを決意し、この条例を制定する。
なかなかに格調高い。さらに、第10条には以下のように定められている。