「人権」という名の欺瞞
そこまで拡張された「人権」は、最早暴力と専制に他ならない。
よりによって生物の根幹である「性」が、近代の法と道徳の基本を破壊する反証不可能な犯罪の対象となったとすれば、人類の存続そのものが問われ始めていると言ってさえよいだろう。男性の暴力性がそこまで放置されてきたのはなぜかを含め、根はあまりにも深い。
移民の犯罪の激増、男性の暴力性、合意形成の破綻……。
だが伊藤氏の場合、彼女が「性被害者」として、のこのこと人前に登場してスウェーデンの例を持ち出すこと自体が、許されざる不道徳、恥知らずという他はないのである。
なぜか。
被害を主張する彼女の信憑性そのものが全く担保されていないからだ。
彼女が今日まで証言してきたことのほとんど全ては「嘘」である。
彼女の証言は、実証や合理的推論で「嘘」だと証明できることばかりで構成されている。
そのような女性が、ただ1点、性的同意の有無という、厳密には当人同士にしかわかりようのないことについてのみ真実を語っているのだから信じろ、とある日突然言い始めて、どうして信じられようか。
「嘘」のオンパレード
実際、彼女がここまで証言してきた発言内容がどれほどであったかを、以下に一覧する。
◯伊藤氏の主張:山口氏とともに飲食した店でビザや仕事の話を山口氏は全然してくれなかった(『BB』47~48頁)→小川による検証:「とよかつ」店主によると、しつこいほどビザの話が出ていた。あまりにしつこいのでよく覚えている。
◯酒量は「たった数杯と2~3合のお酒で意識を失うことはあり得ない」(『BB』68頁)。→民事訴状では1軒目ではワイン1杯、2軒目で2合ほど→訪問店二店舗の主人の証言では、1軒目でビール、梅しそサワー、ワイン数杯、2軒目で日本酒6、7合。
◯酒とドラッグに関する証言は再三変わっている。
・刑事訴状では、山口氏が「酔いのため意識不明の状態に陥れて抗拒不能にさせた」と、意識を失った理由を酒量に依拠。
・『BB』92頁では「この程度の酒量では意識を失わない」という主張を根拠に、ドラッグが使用されたと思うと主張。
・民事訴状では、「2軒目の鮨屋に移動後、日本酒2合程を飲んだだけだったが、2度目のトイレに立ったあと頭がくらくらし、蓋をした便器に腰掛けて休んだきり、その後の記憶が翌朝強姦に遭っているところまで途切れた」とあるが、ドラッグについては一切記載せず→伊藤氏は数カ月間可能なドラッグの毛髪検査さえ1度も受けていない。一方、状況証拠から山口氏がドラッグを服用させることはほとんど不可能だ。そのうえ伊藤氏の証言では、山口氏は午前5時、薬が切れている状況で伊藤氏を強姦したことになり、ドラッグを使用する意味がない。
〇監視画像について「歩くこともできず抱えられて運ばれる私の姿を、ホテルのベルボーイが立ったまま見ていた」(『BB』79頁)→監視画像の伊藤氏は泥酔状態と思われるが自ら歩き、山口氏は手を添えてもいない。
◯山口氏暴行による膝の大怪我を主張:民事訴状では、「事件後、原告は右膝の痛みを感じており、平成27年4月5日に友人と会った際には、痛みのために歩行が困難な状況となっており(略)整形外科に行ったところ、『凄い衝撃を受けて、膝がずれている。手術は困難だし、完治まで長い時間がかかる』と言われ、『右膝内障、右膝挫傷』との診断を受けた」→監視カメラ画像は平常の大股、スマートフォンを操作しながらピンハイヒールで力強く歩行している。しかも整形外科のカルテによれば、レントゲン検査、痛みを緩和する処方も一切なし。
◯数日間に及ぶサポーター装着:民事訴状では、「その後膝の痛みのために、数カ月間にわたってサポーターをつけて生活することとなった。」→整形外科での処方なし。再診もなし。
◯山口氏の暴行による全身の痣を主張する(『BB』74~75頁)→5日後の警察への被害届の際には暴行への言及なし。刑事告訴状でも、準強姦より遥かに立件が容易な傷害に全く触れず。
◯乳首からの出血→唯一洗濯していなかったブラジャーを警察に提出するも、鑑定結果から血液反応の報告なし。
◯午前5時台にレイプと暴行を受けたと主張→宿泊した部屋は、ドアから室音が筒抜けで、5メートル先にラウンジ、7メートル先にエレベーターホール、10メートル先に従業員室があり、早朝には新聞配達がある。暴行の室音や叫び声の証言はゼロ。
◯伊藤氏はピル服用後3日間の出血による不妊を産婦人科で確認のあと、山口氏に再三「妊娠の恐怖に怯えている」との脅迫メールを送信している(裁判所提出資料の診断書とメール記録の日時を突合することで判明)。