また韓国の裁判所がひどい判決を下した。1月8日、ソウル地裁は日本国に対して、元慰安婦12人に、1人あたり1億ウォン(約950万円)の慰謝料を払えと命じた。
国際法には、国家は他国の裁判の被告にならないという「主権免除」の原則がある。国家が互いの主権を尊重する外交関係の基本だ。ところがソウル地裁は、慰安婦制度を「主権免除」が適用されない「反人道的犯罪」であると決め付けた。
歴史認識に二重の間違い
判決は慰安婦制度について、「日本帝国によって計画的、組織的に広範囲に実行された反人道的犯罪行為で、国際規範に違反したものであり、当時日本帝国によって不法占領中であった韓半島内でわが国民である原告たちに対して強行された」と主張した。この決め付けは二重の意味で間違っており、受け入れ難い。
第一に、慰安婦制度は当時合法だった公娼制度の一環だ。そのことは、韓国の学者も最近、多くの史料に基づき学術的に証明している。第二に、日本の朝鮮統治は当時の国際法の枠の中で行われた合法的なものであって「不法占領」ではない。
だが、この二つの歴史認識の間違いは両方とも日本発なのだ。1990年代初め、朝日新聞と弁護士の高木健一氏らに代表される日本国内の反日勢力が、「挺身隊」という労働動員の公的制度が朝鮮人慰安婦募集に使われたというウソをまき散らし、韓国で原告を集めて日本で裁判を起こした。「慰安婦は強制連行された性奴隷で、その数は20万人」というデマがそのころ拡散した。
また、1980年代から和田春樹氏(現東大名誉教授)ら反日学者が日本の朝鮮統治は不法だったという理屈を考え出して、それを日本政府に認めさせるための運動をしつこく続け、その論理が韓国に飛び火した。
だから、今回の判決を批判するためには、主権免除という国際法の原則を語るだけでは不十分で、日本発の二つのウソに対する反論をしなければならない。外務省は2018年、日本語と英語でホームページに「強制連行、性奴隷、20万人」説への反論を掲載し、昨年11月には韓国語版も追加した。