罰則規定なき要請や指示
①外出自粛は既に緊急事態宣言前から複数の知事が住民に要請していますが、宣言後は法的根拠をもってできるようになりました。
③安倍総理が2月に要請した大規模イベントの自粛なども、発令後は都道府県知事が学校や映画館、百貨店などの施設に対し、法律に基づく使用制限の要請を実施しています。
さらに事業者が正当な理由なく応じない場合、要請よりも強い「指示」を出すこともできます。しかし、これらの要請や指示に罰則規定はありません。
④⑤医薬品や食料品の売り渡し、土地の使用に関する項目には一定の強制力を持ち、都道府県知事は医薬品や食料品の生産・販売・輸送業者らに売り渡しを要請できます。正当な理由なく応じない場合は強制的な収用が可能で、従わなければ30万円以下の罰金が科されます。
つまり、宣言に基づく知事の権限で強制力を持つのは、臨時の医療施設開設のための土地・家屋などの同意なしでの使用、医薬品・食品の製造・販売業者らに対する収用、保管命令などで、罰則は業者が保管命令に従わずに隠した場合などに限られます。
こうした特措法に基づく、外出自粛要請や施設閉鎖要請・指示に対して、行政による補償は規定されていません。施設閉鎖要請・指示権限は知事にあるにしても、経済活動の下支えは国と都道府県との双方に責務があります。