財源は相変わらず国が握っている
改正新型インフルエンザ対策特別措置法(以下特措法)に規定している緊急事態宣言は、総理大臣の発令により、発令された対象地域の都道府県知事には外出自粛要請など様々な権限が付与されました。
しかし、都道府県知事に権限が付与されていますが、財源は相変わらず国が握っています。結局は国の補正予算を待たなければ、都道府県による経済対策は打てませんでした。
ただし、財政力が強い東京都のように補正予算成立前に独自の経済対策を実施した自治体があるように、今回の休業要請における協力金は、都道府県の財政力で差がつきました。
新型感染症という国家緊急事態において、はたしてこれで良いのでしょうか。
(※尚、執筆時の現時点では緊急事態宣言が5月31日まで延長され、同月14日に中間指針を行うと政府から発表されています。現時点での情報を基に記述することをご容赦ください)。
緊急事態宣言後の知事の権限について
これまでの流れを振り返ります。3月13日に改正新型インフルエンザ対策特別措置法が可決後、4月7日に国は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に対して緊急事態宣言を出し、4月16日に全都道府県に対して緊急事態宣言を拡大することを決定しました。
緊急事態措置を実施する期間は4月7日から5月6日までとして、7都府県と北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6つの道府県を加えたあわせて13都道府県について、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして「特定警戒都道府県」と位置づけました。
緊急事態宣言が出された場合の知事の権限については、次の通りです。
① 不要不急の外出の自粛等の要請
② 必要な協力の要請
③ 学校、社会福祉施設、興行場等の使用制限等の要請
④ 臨時の医療施設での医療の提供等・臨時の医療施設を開設するための土地の使用
⑤ 物資及び資材の供給の要請
⑥ 医薬品等緊急物資の運送の要請・指示
⑦ 医薬品、食料等特定物資の売渡しの要請・収用・保管
⑧ 緊急時の埋葬又は火葬の実施
⑨ 生活関連物資等の価格の安定等に必要な措置