「連れ去り勝ち」の無法地帯
離婚時の親権をめぐっては、松戸判決と呼ばれる重要な裁判がある。
A氏は実は、この松戸判決の当事者だ。2歳で連れ去られた娘の親権をめぐり、2016年3月の一審判決では「自分が親権者となった場合に母親である妻に年間100日程度娘と面会させることを約束し、それを自らが破った場合には親権を妻に渡す」ことを提案したA氏を親権者として相応しいと判断し、A氏に親権を認めた。
それまでの裁判所の先例では、面会交流は月に1回数時間、監視付きが相場で、親権者を認める際には「継続性の原則」という慣例により、同居している親を優先していた。
そのなかで松戸判決は、子どもが両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするため、「より寛容な親」を優先する「フレンドリーペアレント・ルール」を採用した画期的な判決として注目された。大岡越前の「子争い」を彷彿とさせる名判決として、多くのメディアが評価していたものである。
しかし、2017年1月の二審東京高裁判決では一審判決を覆した。
裁判官は「実子連れ去りをした親に親権を与える判決を下す」と述べたが、そのような判決を下すために必要な理屈が、悪名の高い「継続性の原則」である。
この原則に基づくと、一方の親を欺き留守中に子どもを誘拐し、その後、子どもともう一方の親との接触を徹底的に断ち切った親が親権者として認められることになる。この原則は、法律上どこにも根拠はない単なる裁判所の慣例である。
むしろ、「連れ去り勝ち」を生むものであり、他の先進国でこのような子どもの利益に反する慣例を裁判所で採用している国は皆無である。
二審東京高裁判決で裁判官は、継続性の原則を採用したうえで「フレンドリーペアレント・ルール」を明確に否定し、A氏の妻を娘の親権者とする判断を下した。判決文には「親子の面会の重要性は高くない。年間100日の面会は近所の友達との交流などに支障が生ずるおそれがあり、子の利益になるとは限らない」との記載がある。
同年7月、最高裁はA氏側の上告を不受理とし、確定となった。本来、一審と二審とで法律判断が分かれた場合、最高裁は受理し、審議しなければならない。しかし、最高裁は不受理を決定し、審議すら拒否した。その決定を下した裁判長は鬼丸かおる。弁護士出身の裁判官である。
日本は「子どもの拉致国家」
国際的には、日本は「子どもの拉致国家」であり、その元凶が司法にあるとの認識が定着しつつある。
米連邦捜査局(FBI)の最重要指名手配犯リストでは、米国人の元夫に無断で子どもを連れて日本に帰国した日本人女性の名前が、テロリストと同様に扱われている。
米国ではこの10年近く、議会において何度も公聴会が開催され、日本の司法がこのような「実子誘拐犯」の引き渡しに応じないだけでなく、「誘拐犯」に親権を与えるなどの行為を行うことで「実子誘拐」を助長している、と繰り返し非難している。
また、米国務省は、2018年に出した「国際的な子どもの拉致」年次報告書で、日本を国際的な子どもの誘拐を禁ずる「ハーグ条約」の不遵守国と認定した。
同年3月には、26人のEU加盟国大使が、親に会う子どもの権利を尊重するよう日本に訴えかける文書を出した。昨年6月にはフランスのマクロン大統領が安倍首相に、「実子誘拐」について問題提起したうえで、「容認できない」と言及した。
イタリアのコンテ首相もまた、同月に開催されたG20のグループ会議で、子どもに対する両親の権利について安倍首相に懸念を表明した。
今年の1月に、オーストラリア政府が日本の法務省に対し、家族法を改めるよう要請したとの報道もある。
これだけ諸外国政府から非難されている背景には、日本人による「実子誘拐」と日本の司法の実態が繰り返し海外で報道され、対日感情が悪化している背景がある。
「日本の司法システムを批判する論調が支配的なフランスでは、ゴーン前会長の逃亡容認論が根強い。仏紙フィガロが『ゴーン氏が日本から逃げ出したのは正しかったか』と読者に尋ねたところ、正しかったと応じた人が77%に上った」
と伝える記事を最近見かけたが、フランスにおいて日本の司法システムを批判する論調が支配的となってしまった原因の一つに、「実子誘拐」の問題があると考えられる。
この松戸判決が東京高裁で覆されることがなく最高裁で確定していれば、あるいは最高裁が東京高裁の判決を覆していれば、日本で「実子誘拐ビジネス」はできなくなり、現在、ここまで諸外国から批判を受けることもなかったはずである。
一刻も早く、この悪名高い「継続性の原則」をやめさせ、裁判所を子どもの利益を第一に考える場にしなくてはならない。
しかし、なぜこれほど外国から批判される「実子誘拐」が日本で社会問題とならないのであろうか。その理由は、A氏のケースを見ることでよく分かる。