◇NPO法人の代表理事であるほか、「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」(厚生労働省主管)、「子ども・子育て会議」(内閣府主管)および「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」(内閣府主管)の委員ないしメンバーであり、かつ、日弁連の市民会議委員である被告駒崎弘樹は、二審判決が出された当日、ツイッター上(フォロワー数が数万人)で「モラハラ夫(父)に引き渡すわけないだろう。少し裁判調べれば分かることだ」など、裁判では全く認められていないことをあたかも裁判で認められたかのように印象付ける虚偽の内容を流布した。
◇フェミニズムを専門とする大学教授の被告千田有紀は連合会館において、A氏の妻がA氏の暴力が原因で「実子誘拐」をしたのだと印象付ける講演を行った。
なお、被告千田と被告駒崎は、「実子誘拐」の被害者である親には人格に問題があるかのような印象を与えるプロパガンダ記事をネット上に次々と配信している。たとえば、「実子誘拐」の被害者である父親を誹謗中傷する記述の隣にナイフを持った男の写真を置くことで、あたかも「実子誘拐」の被害者が殺人犯と同等の加害者であるかのようなイメージを読者に抱かせる効果を狙うなど、その手法は非常に洗練されている。
◇朝日新聞の論壇委員(当時)を務めていた被告木村草太は、被告蒲田が投稿した法学セミナー記事を朝日新聞紙面で「論壇委員が選ぶ今月の3点」として取り上げ、「離婚後の面会交流のあるべき形や『フレンドリーペアレント・ルール』の弊害など、多くを学ぶことができる論稿である」と記載した。
さらに、NPO法人代表であり朝日新聞の論壇委員(当時)であった被告赤石千衣子は、被告木村の記事をツイッター上で再引用して「重要」と付け加えるなどし、A氏による暴力があったとする主張を拡散した。
この被告蒲田の記事については、中立的立場にある弁護士がブログで「蒲田弁護士は、当事者である原告(A氏)を『人格攻撃』しているが、理屈で責められないということは論理破綻していることの証左である」「蒲田弁護士の一方的な罵詈雑言の類が書いてあるに過ぎない」と痛烈に批判しているように、この記事自体が名誉毀損の対象となる代物である。
にもかかわらず、被告木村と被告赤石は、この記事を手放しで賛美しているのである。その裏には強いつながりがあると考えるのが自然である。
そのつながりを示す一例として、本年1月27日、被告赤石がシングルマザーサポート団体全国協議会代表として、被告駒崎らとともに「養育費の取り立て確保に関する要望」を法務大臣に提出した事実が挙げられる。
要望書には「養育費差押えの支援」のほか、「共同親権制度など親権の在り方とはリンクさせないこと」などの記載もある。この文書からは、子どもを奪われて会うこともできずに苦しんでいる親から金を奪いとることへの良心の呵責は微塵も感じられない。
被告駒崎は、昨年12月「第三文明」において「子どもの権利を阻害する離婚後共同親権」との見出しをつけ自説を展開したうえで、「公明党と共に頑張っていきたい」と結んでいる。
この自説が全くの虚偽であることは、昨年の2月に国連子どもの権利委員会が「子どもの権利条約の実施状況」の対日審査結果を公表し、「子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること」と、日本政府に勧告した内容に矛盾することからも明らかである。
また、被告木村は、離婚後に両方の親が親権を共同して行使する共同親権制度導入に反対し、虚偽を流布している。
たとえばその著書において、1982年にドイツ憲法裁判所が出した判決を援用し、「日本の離婚後の単独親権の規定は合理性がある」と主張している。しかし当該判決こそ、民法に規定する離婚後の単独親権制度が違憲であると判示し、離婚後の共同親権制度改正の立法化につながった画期的な判決なのである。
その判決をあたかも単独親権を支持する判決であるかのように読者に紹介して印象操作するやり方は、今回のA氏に対する名誉毀損の手口に通ずるものがある。
◇被告には元裁判官の浅田登美子と若林辰繁が含まれている。被告若林は、あろうことかA氏の事件を担当した裁判官であり、A氏を敗訴させる審判書を書いた者である。若林はA氏を敗訴させたあと、A氏の妻の代理人である被告坂下のいる弁護士事務所へ天下った。なお、若林は「『継続性の原則』があるから連れ去ったほうが得だということがあってはならない」などの法務大臣発言に対し、「法務大臣が何を言おうが関係ない」と言い放ったと報じられている人物である。
大衆操作で「人格破壊」
このように、A氏への人格攻撃は様々な場所で同時多発的に展開された。見事な連携プレーである。
訴状では、「被告はA氏が一審で勝訴した結果に脅威を覚え、先例として最高裁判所にて確定しないよう、また、親による子の連れ去りや引き離し行為を禁ずる方向に世論が向かないよう、A氏の評価を集団で徹底的におとしめ、社会から抹殺しようとしたのだ」と主張する。
「このような行為は、欧米では『人格破壊(Character Assassination)』と呼ばれ、大衆操作の一手法として知られる。相手の主張や行為そのものを攻撃するのではなく、組織的に計画的にメディアなどを使って大衆を操作し、相手の社会的評価やイメージを著しく下げることで、その影響力を無力化させるのである」とも主張している。
A氏がDV行為を行っていた証拠はどこにもない。松戸判決において、「(A氏の妻はA氏に対して)身体的・経済的・精神的・性的暴力を婚姻破綻の原因及び慰謝料の発生原因として主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない」と断じている。
判決文でここまで踏み込んで記載することは異例である。担当裁判官が「DVが全くなかった」と確信していない限り、ここまでの言葉は書けない。A氏の妻の主張には根拠が全くなかったのだ、と推認される。
しかしそのような判決内容は、39人もの社会的影響力や信用力のある者が同時多発的に虚偽を流布すれば、完全に上書きできるのである。
さらに、訴状や提出された証拠資料などを見ると、A氏の妻と被告らは共謀し、「A氏の妻や被告らが行った実子誘拐行為や、それを正当化するために虚偽のDVを捏造した行為」を報道する記事を見つけると、裁判をするぞなどと、記事を書いた記者やライター、編集部に圧力をかけ、記事をネット上から落とさせたりさせるなどの工作を行っていたことも分かっている。
これは表現の自由を侵害する行為であり、憲法の規定に違反する重大な人権侵害行為であるが、これを憲法学者を自称する木村草太や「人権派」と称される弁護士たちが行っているのは皮肉である。
被告らの工作はこれまで成功しており、一般の人の目に見えるのは、被告らにとって都合の良い記事ばかりである。「噓も100回言えば本当になる」との慣用句があるが、この39人こそ、その言葉が真実であると実感していることであろう。