自衛隊員靖国参拝で防衛省内に共産党の内通者|松崎いたる

自衛隊員靖国参拝で防衛省内に共産党の内通者|松崎いたる

自衛隊員の靖国参拝の情報を赤旗と毎日新聞にリークした者を突き止めようとする防衛省と、防衛省内にいる内通者を守ろうとする共産党――事の本質は安全保障に直結する深刻な問題だった。


左翼系の軍事評論家を使った朝日の印象操作

自衛隊の幹部や隊員による靖国神社への参拝が問題視されている。

1月9日、陸上自衛隊の小林弘樹陸上幕僚副長ら「航空事故調査委員会」のメンバー22人が、年始にあたっての「航空機安全祈願」として「実施計画」を策定したうえで靖国神社に参拝した。防衛省と靖国神社との往復には公用車も使用された。この事実が明らかにされると、新聞各紙は一斉に社説に取り上げ、自衛隊を非難した。

「陸自幹部ら靖国参拝 組織的な行動は不適切だ」(毎日新聞 1月13日)
「陸自靖国参拝 旧軍との『断絶』どこへ」(朝日新聞 1月13日)
「陸自靖国参拝 戦争への反省、疑われる」(京都新聞 1月17日)
「陸自靖国参拝 歴史観問われる軽挙だ」(北海道新聞 1月21日)

これらの社説はどれも「憲法が定める『政教分離』の原則に抵触する」(朝日)、 「公人による組織的参拝は、政教分離原則との整合性が問われるだけでなく、『不戦の誓い』を政府がないがしろにしていると見られかねない」(毎日)など、憲法上の疑義を表したものとなっている。

唯一、「靖国神社 陸自幹部の参拝は当然だ」(1月16日)との社説を掲げたのは産経新聞で「陸自幹部の靖国神社参拝は公的、私的を問わず何の問題もなく、むしろ推奨されるべき話である」としている。

陸自幹部の靖国参拝が各紙を賑わせるようになると、次は海上自衛隊の練習艦隊の実習幹部ら165人のうち「多くの人間」が制服姿で「集団参拝」してことが問題視されるようになった。この参拝は昨年5月17日に、九段下周辺の史跡等を巡る「歴史学習」の研修中に、希望者が休憩時間を利用して行われたものだった。参拝の事実は靖国神社の社報『靖国』昨年7月号に掲載されていた。酒井良海上幕僚長は2月20日の記者会見で「練習艦隊として公式参拝したということではない。研修の合間に個人が自由意思のもとで私的に参拝した」と説明し、「問題視することもなく、調査する方針もない」と語った。

だが朝日新聞の2月21日付けの記事の中で、左翼系の軍事評論家・前田哲男氏の「参拝の意思を聞く機会があっても、卒業したばかりの実習幹部にとって参拝を拒否するのはかなり勇気が必要」で「大きな見地から見れば、事実上の命令だ」とのコメントを紹介。1974(昭和49)年の防衛事務次官通達で禁じられている「部隊参拝」に該当するかのような印象を与える記事になっている。

憲法違反という非難は論外

憲法20条には「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(同条1項)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条3項)との規定がある。また憲法89条には公金を宗教団体や宗教活動に支弁してはならないとする規定がある。これらの憲法上の原則が「政教分離」と呼ばれている。

だが宗教に関係する事柄すべてに国(政府)が関与してはならないというわけではない。公立学校でクリスマス会を開いても、正月に役所の玄関に門松やしめ縄を飾っても「政教分離」違反にはならない。

国民の信仰の自由を保障するために現行憲法に盛り込まれたのが政教分離の原則であり、「神」と名のつくものを国事行事から機械的に排除する趣旨のものではない。戦後、政教分離を争点にした裁判がいくつもあったが、最高裁は違憲かどうかを判断する「目的・効果の基準」を明示している(「津地鎮祭事件」1977年7月13日大法廷判決)。

それは①問題となった国家行為が、世俗的目的をもつものかどうか。②その行為の主要な効果が、宗教を振興し、または抑圧するものかどうか。③その行為が、宗教との過度のかかわり合いを促すものかどうか――の三つの基準である。

「目的・効果の基準」に照らせば、今回問題にされた陸幕副長らの参拝は、靖国神社という特定の宗教を振興する目的も効果もなく、政教分離違反にはまったく当たらない。そもそも私的な参拝なのだから「国家行為」とも言えず、憲法違反などという非難は論外といえる。

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