育児や介護をしながら働く人たちをサポート
2014年5月、政調会長定例記者会見
育児や介護や看病をしながら働く方が多い中、「ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進策」として、利用代金の一部を税額控除することを提案します。
実は、自民党政調会長在任中に、「ベビーシッター等減税」を内閣への提言書に盛り込んだことがありました。
ところが、「ベビーシッターや家事支援サービスを利用できる人は高額所得者が多く、金持ち優遇批判を受ける」「そもそもベビーシッターや家事支援業には国家資格がなく、税制優遇の対象としにくい」などの指摘を受け、同年の厚生労働省の税制要望事項にはなりませんでした。
その代わり、内閣府が「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を開始し、企業が「公益社団法人 全国保育サービス協会」に申し込めば、2,200円の割引券(月、一家族24枚上限)が受け取れる施策ができた(対象児童1人につき1日2枚使用可能)。しかし、割引券等取扱事業者以外のベビーシッターには利用できず、そもそも本事業をご存知ではない事業者や従業者が多いのではないかと感じています。
現在は国家資格がありませんが、ベビーシッターについては「公益社団法人 全国保育サービス協会」が独自資格を付与しているし、家事支援サービスについては「公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会」による家政士社内検定がある。
厚生労働省が所管する『職業能力開発促進法』に基づく『省令』の改正を行い、前記の2団体が有するノウハウを活用しながら「国家資格」にした上で、利用者が直接、税額控除を受けられる方法に変更したほうが、使い勝手が良い。
育児、介護、看病をしながら働く方々をサポートする環境作りも、大切な「成長投資」だと考えてます。
「災害損失控除」の創設を
これは税理士の先生方からのご指摘で気付いた課題です。
個人が災害により被害を受けた場合、現行の「雑損控除制度」では、課税所得の計算上、災害による損失と盗難・横領による損失を同じ取扱いにしている。
しかし、災害による損失は、盗難・横領による損失よりも多額になることが多い。保険金で損額が全額カバーされるわけでもない。その場合の救済策として、雑損控除から自然災害による損失を独立させて「災害損失控除」を創設するべきだというお話でした。
災害による担税力の喪失を最大限に勘案する観点から、先ず災害の有無に関わらず適用される他の所得控除を適用し、最後に「災害損失控除」を適用する順番とする。
激甚災害によって被害を受けた場合、生活基盤の再建には長期間を要する。よって、当年分の所得金額から災害損失と純損失を控除し切れない場合の繰越控除期間は、現在の3年よりも延長し、東日本大震災時に認められた5年にする。
自然災害が多発する昨今、多くの方々が望んでおられる税制改革案だと納得しました。