そもそも主権国家は憲法で定められた国民の義務権利関係によって成立しているのであって、その義務に拘束されない外国人の権利に一定の制限が存在するのはけっして不公平なことではありません。
そしてその権利の可否の決定に権能をもつのは、憲法によって義務権利関係を拘束されている日本国民に他なりません。
外国人がその基本的人権に関わる不当な扱いに対して抗議するのは至極妥当ですが、国政選挙権がないことを持ち出すのは妥当ではありません。

個人ブログ「マスメディア報道のメソドロジー」にて、論理学や心理学の定義に基づいた、メディアの報道・政治家の議論における論理的誤謬などの問題点を指摘。「ひるおび」「報道ステーション」「NEWS23」「サンデーモーニング」などの具体的な放送内容や議員の答弁、記者の発言などを例示しての論理的な分析が話題を呼んでいる。記事の一部を言論プラットフォーム「アゴラ」にも転載中。