伊藤詩織氏に対する強い違和感
伊藤詩織氏(33)が、自身を誹謗中傷するツイッター上の投稿に「いいね」を押され名誉を傷つけられたとして、自民党の杉田水脈衆院議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の石井浩裁判長は10月20日、杉田氏に55万円の支払いを命じた。
一審の東京地裁は、「『いいね』を押す行為そのものは、原ツイートへの賛意や肯定的意志を示すとは限らない」などとして、伊藤氏の訴えを退けていた。
まず読者の皆さんに把握していただきたいのは、伊藤詩織氏は私に「薬物を盛られた」などと事実でないことを記者会見などで繰り返し述べるという「不法行為」が認定され、私の名誉を毀損したとして損害を賠償することを求めた判決が確定している人物であるということである。
妄想をあたかも事実であるかのように世界中に喧伝して私の名誉を毀損した伊藤詩織氏が、他者の「いいね」によって損害を受けたとして訴訟を提起した経緯には、そもそも強い違和感を覚えていた。
気軽に「いいね」を押せない社会
「『いいね』はツィートへの賛意とは限らない」という、ごく常識的な判断を下していた一審判決をひっくり返した今回の高裁判決を聞いて、私は暗澹たる思いになった。
SNSは現代社会に生きる我々にとって、娯楽の域を超えて生活の必需品であり、情報インフラの根幹を為すものとなっている。
そしてTwitterやFacebookには、他者の投稿などに対する反応として「いいね」やリツイートなど、様々なアクションを取る「ボタン」が付いている。
この「いいね」などの各種ボタンは、投稿への賛意を示す意図だけでなく、備忘録として押す方も、賛同できないが注目せざるを得ないという意味で押す方など、使い方は様々だろう。
そして「わざわざコメントを書く程ではないが、原ツイートの指摘する問題に関心があるという意志を示しておこう」という、気軽な意思表示であり、ネット上での議論に対するある種の「消極的参政権」として機能してきた。
ところが伊藤詩織氏は、こうした行為で自身が傷ついたとして訴訟を起こした。
伊藤詩織氏は、「いいね」ボタンに込められた多様な意志を自身への攻撃と決めつけ、そうした行為をやめさせようとした。
判決後に記者会見した伊藤詩織氏は、今回の判決をインターネット上の誹謗中傷の解消に向けた「第一歩」と評価し、「指先一つのアクションだけでどれだけ誰かを傷つけてしまうかを『いいね』を押す前に考えてほしい」と笑顔で語った。
この訴訟と判決で、日本は「いいね」を押すだけで数十万円もの賠償が命じられる可能性がある国となったのだ。
読者の皆さん一人一人のインターネット上での意思表示にも、今後は大きな逡巡が生じるだろう。
「気軽にSNSボタンも押せない息苦しい社会」を作り出そうとしているのが、伊藤詩織氏だ。