日本国憲法第24条
1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「両性の合意のみ」という表現に対して、同性婚の賛成者は「両性」には「同性」も含まれると主張していますが、現実にはその可能性はゼロです。「両性」は間違いなく「男女両性」を意図しています。
よく知られているように、日本国憲法は米国の主導の下に起草されましたが、この時代の米国では、同性婚どころか、同性愛が犯罪でした。
かつて欧米をはじめとするキリスト教社会では同性愛は死罪の対象にもなる犯罪でした。教会は教義に基づいて同性愛を禁じたのです。いわゆる【ソドミー法 Sodomy law】です。米国でソドミー法が初めて廃止されたのは1962年イリノイ州であり、すべての州で撤廃されたのは2003年です。
つまり、同性婚を認めないことが憲法違反であるとする札幌高裁の判決は、立憲主義に違反する危険行為と言えます。同性婚を認めることは憲法上想定されず、同性婚を認めるには憲法改正が必要なのです。
【速報】岸田総理「同性婚認めることは憲法上想定されず」同性婚認めないのは「違憲」の札幌高裁判決受け | TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1055805岸田総理は、同性婚を認めない法律の規定は違憲と判断した札幌高裁判決について「当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは憲法上想定されていないということが従来からの政府見解であり、政府として…
関口宏氏:これは田中さん、どう受け取りましょう。
田中優子氏:今、私たちが持っている憲法、戦後憲法であるが、それの目的というのは、人権と個人に価値をおいた社会を作ることだ。憲法の施行から既に80年近く経っているが、ようやく本来の憲法の目的に沿った司法判断がされるようになった。
戦後憲法の根本精神は「法の支配」を実現する立憲主義にあります。同性婚は明確な憲法違反です。もし国民が望むのであれば、堂々と憲法改正を行って、同性婚を実現すればよいだけです。