江戸時代初期までに竹島の領有権を確立
竹島は我が国ではかつて「松島」と呼ばれ、韓国の鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていた。我が国がこれらの島々を区別していたことは、長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年初版)などから明らかであり、その資料も多数存在している。
1618年には、鳥取藩米子の町人・大谷甚吉と村川市兵衛が藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けた。これ以降、両家は葵の紋の船印で鬱陵島に渡海し、アワビ漁やアシカ猟を行って将軍家への献上もなされた。
鬱陵島への渡海にあたっては、竹島を途中の停泊地として利用し、アワビ漁やアシカ猟も行われた。こうして我が国は、江戸時代初期にあたる1600年代半ばまでに竹島の領有権を確立した。
さらに、竹島においてアシカの捕獲が明治30年代(1900年代初期)に本格的に行われるようになり、島根県隠岐島民の中井養三郎は捕獲事業の安定を図るため、明治37(1904)年、日本政府に対しての領土編入及び10年間の貸し下げを願い出た。
これを受け、政府は島根県の意見を聴取した上で1905(明治38)年1月に閣議決定で竹島を「隠岐島司ノ所管」と定め、島根県知事は1905(明治38)年2月22日、竹島が隠岐島司の所管となった旨を告示した。このように竹島は、日韓併合以前、日露戦争終結以前に平穏に領土編入の確定が行われたのである。
韓国が一方的に設定した「李承晩ライン」
竹島が我が国固有の領土であることは歴史上明白であるのだが、先の大戦後の昭和27(1952)年に李承晩韓国大統領が、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、ライン内側の漁業管轄権を主張。そのライン内に竹島を取り込んだ。
同年7月には、不法漁業を行っていた韓国漁民に対し竹島から退去するよう求めた海上保安庁の巡視船が、韓国官憲によって銃撃されるという事件が発生した。
なお、日本は昭和26(1951)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約において、朝鮮の独立を承認し朝鮮の領有を放棄したが、竹島は含まれていない。条約の草案起草時に韓国は「竹島」の領有放棄を求めたが、米国は日本固有の領土だとして韓国の主張を否定し、条約には盛り込まれなかった。
さらに、「李承晩ライン」設定後の1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート米国特命大使の帰国報告にも、「竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した地域には含まれないというのが米国の結論である」と記されている。
その後、昭和29(1954)年6月に韓国は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表。同年8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が竹島から銃撃され、韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認された。
我が国はこのような韓国による竹島不法占拠問題の解決を図るため、同年9月に、竹島に関する紛争を国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案したが、韓国は拒否した。その後も2度にわたりICJに付託することを提案したが韓国はこれを受け入れようとしなかった。
これらICJへの付託は、実は米国も韓国に対して勧めていた。1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告には、「米国は、竹島は日本領であると考えているが、本件をICJに付託するのが適当であるとの立場であり、この提案を韓国に非公式に行った」との記録が残されている。